流通用語集

機能性表示食品きのうせいひょうじしょくひん

食品のパッケージの裏側を見ると「名称」「原材料」「内容量」「保存方法」などの表示がある。それらの表示は、消費者に正しい情報を提供するために「食品表示法」という法律に基づいて書かれている。2015年に制定された機能性表示食品の制度は「食品の新たな機能性表示制度(新制度)」と呼ばれていて、大枠では「食品表示法」の中に位置付けられている。

具体的には、科学的根拠を示すなど、一定の条件を満たしていれば、消費者庁に届け出るだけで、食品が持つ機能性をパッケージに表示することができる。たとえば、ブルーベリーの健康食品で科学的根拠があれば「目の健康を維持します」といってもいい。この制度で届け出された食品が「機能性表示食品」ということになる。

これまでは、食品で機能性をうたえるのは、特定保健用食品(トクホ)か栄養機能食品しかなかった。トクホの認可を得るためには審査だけで平均4年、開発には億単位の投資が必要といわれているので、健康食品の効能・効果を表示しやすくなる。

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