───
第1類医薬品については、来店客が触れられない場所に陳列する(1.2メートルルール)。指定第2類医薬品については、情報提供場所から7m以内の範囲内に陳列することが改正薬事法で定められた。また、7mを超える場合は、消費者が現物に触れられない空箱陳列でなければならない。