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労働安全衛生法改正に伴い、2015年12月1日以降に年1回以上のストレスチェックの実施が企業に義務付けられた。医師、保健師などがインターネットもしくはマークシートの調査票にて実施し、回答した従業員本人にストレス状況などを通知する。
医師などに面接指導対象者として判定された従業員が希望した場合、企業は面接指導しなければならない(義務化)。従業員のセルフケアの促進は義務化。職場環境改善は努力目標に制度化された。