略称は「大店立地法」。「新大店法」ともいう。
平成12年(2000年)6月に施行された、売場面積1,000m2を超える大規模店舗出店に関する法律。
大規模小売店舗の設置者が、大規模小売店舗の周辺の生活環境の保持について配慮することを規定している。1,000m2を超える店舗を新設・変更する者は、都道府県に届け出が義務付けられているほか、交通や騒音、廃棄物など、設置者が配慮しなければならない事項が指針として出されており、設置者はこれに沿った配慮をすることも義務付けられている。
また、都道府県は地域住民の意見を踏まえ、設置者に意見を述べることができ、設置者がこれに従わない場合は都道府県は勧告などを行うことができる。この法律施行以前にあった、いわゆる「旧大店法」とは内容が異なるので注意。