流通用語集

家電リサイクル法かでんりさいくるほう

一般家庭や事務所から廃棄された家電製品[エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機]から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律。
2001年4月1日施行。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。

一般家庭から廃棄される家電製品は年間約60万tにも及び、そのほとんどが埋め立てられてきたが、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれている。有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生した。

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参照
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