流通用語集

特定家庭用機器再商品化法とくていかていようききさいしょうひんかほう

家電リサイクル法とも呼ばれる。
一般家庭や事務所などから廃棄された家電製品から有用な部分、材料を取り出してリサイクルし、廃棄物を少なくしたり、資源の再利用を促進したりする目的で定められた法律。平成13年(2001年)4月1日完全施行。

対象家電製品は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機。これらを販売業者が引き取り、製造業者がリサイクルすることなどが義務付けられている。

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参照
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