長期にわたって事業のために使用する資産(設備投資など)の取得原価を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分すること。
減価償却の対象となるものは、10万円以上の「有形固定資産(建物、設備、什器、備品、車両運搬具など)」と「無形固定資産(権利金、特許権など)」である。土地、有価証券などは、減価償却の対象にならない。
以下の2つの方法が、代表的な減価計算の方法である。
(1)定額法…固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費「(取得原価−残存価額)÷耐用年数」を計上する方法
(2)定率法…固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法
減価償却額は減価償却費といわれ、現金支出を伴わない費用として計上できる。