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広義には医師の診療行為への対価のこと。
日本のような公的医療保険制度のもとでは、病院や診療所、訪問看護ステーション、保険調剤を行っている薬局などの医療機関が行った保険診療(保険適用内の診療や検査、処方など)に対して、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)から支払われる費用のことを指す。
診療内容や医療機関により包括払い方式と出来高払い方式があり、出来高払いの単価は2年に一度改定される。これを診療報酬改定という。