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2009年から施行された改正薬事法の中に定められている、医薬品販売の専門家の一種。 一般用医薬品のうち、第2類および第3類医薬品を販売することができる。
都道府県で行われる試験に合格することで都道府県知事の登録を受けることになる。この試験を受けるためには、薬局・薬店などで薬剤師または登録販売者の指導・管理のもと、通常1年以上の実務経験を積むことなどの要件がある。